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世間知らず-DM7-

財団法人日本ユ偽フ協会から送りつけられてきた、「募金を催促するDM」。
消費生活相談窓口とのやりとり、つづきです…。


お姉さんは、あれこれ調べてくれた様子だ。

まず“原則”、表札やポストなどから住人の情報を収集し、リスト化することは違法であるそうだ。
収集し、それを利用する場合には、住人に承諾を得なきゃいかんらしい。

“但し”例外があると言う。
HP上なので、その事を広く告知していれば、個々の承諾は必要ないという。
確かに、ゼンリンの個人情報保護方針にも書いてあるね。

それでも、現実にソレを利用して迷惑なダイレクトメールが送りつけられてるわけだからなぁ…なんか納得いかん。
調べてみたら、そのゼンリンのデータから自分の情報を削除する事が出来るらしいのだが、ちょー面倒な手続きが必要らしい。
頼みもしないのに、勝手に収集し、勝手に商品にし、それがDM他、迷惑行為に利用されているのに、こちら側が「お願い」して削除してもらうのも変な話だ。そもそも、削除に応じる事自体が、“うしろめたさ”の証と言えるぜ!問題が全く無いのであれば、削除に応じる必要は無い。

ついでの事に。
表札などがなかったり、ポストに苗字しかなかったりして世帯主のフルネームが分からん時は、郵送物を覗くとかいう話もネットで拾った。ホントかね?“いかにも”な話ではあるが。

…まぁ、いい。

では、ゼンリンから購入した地図を使って、DM業者がリスト化するのは問題は無いのか?

「その辺がとってもあいまいでして…」

お姉さんが、申しわけなさそうに教えてくれた。
確かに、問題のDM業者は、HP上で(HPすら存在しない)、利用目的を告知していない。理屈では一々、住人に対して承諾を得る必要があるように思えるのだが、それはなされていない。地図会社から情報を買ったにせよ、それを独自にデータベース化しているわけだから、問題ないわけが無い。しかし現状では、「違法行為とはされていない」そうである。

いや、ひょっとしたら誰も“悪”として告発しないだけなのではないのか?さっきの胃痛(でも何でもいいのだが)で、精神的被害を被った、損害賠償を!と訴訟を起こすとその“あいまいさ”も解決するのではないか?
などと色々考えても見たが、詰まるところ、個人情報保護法そのものがザル法なのだと理解した。

その上で、「やっぱりおかしいのではないのか?」と言う場合は、消費者庁に相談して欲しいと、当該窓口を教えてもらった。
あ~゛だんだん面倒になってきた!

それでも、せっかく色々調べてくれたお姉さんへの感謝に代えて、電話してみるか。

次回、「あぁ…日本ユ偽フですか;;;」
つづく

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[ 2010/07/28 15:52 ] 規制 | TB(0) | CM(-)